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更新日:2022.11.02
読み:けんせつぎょうのきょか(とくてい)
建設業の許可(特定)とは、建設業法第3条に基づいた許可である。『二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の許可を受けなければならない。』